Form 3520とは (アメリカ非居住者から贈与と遺産を受け取った場合の税金は?)

アメリカ市民、永住者、または税務上居住者が、アメリカ非居住者から多額の贈与や遺産を受け取った場合は、Form 3520(海外贈与・遺産報告書)を提出する必要があります。申告日は一般の個人確定申告日と同じく4月15日となります。

報告を怠ったり、関連する書類を正しく提出しないとIRSから罰則を科せられる可能性がありますので注意しましょう。

一般的にアメリカ非居住者から受け取る贈与や遺産は、総所得からは除外されます。アメリカ非居住者には、個人、外国法人、外国パートナーシップ、外国エステート、ならびに外国人が所有するものとして扱われるアメリカ国内のトラストが含まれます。 外国のトラストからの分配は、Form3520のパートIIIで報告できます。

申告条件

Form3520の申告要件は、次の場合に適用されます。

  • アメリカ非居住者、または外国エステートから課税年度中に10万ドル以上の贈与や遺産を受け取った場合
  • 外国法人または外国パートナーシップから$16,815ドル以上(2021年度インフレ調整済み)を受け取った場合

例えば、アメリカ居住者が 、新しい家を購入するために日本の両親から合計60,000ドルを受け取ります。 このお金は所得として報告する必要はなく、Form 3520を提出する必要もありません。しかし、日本の両親から贈与として130,000ドルを受け取っていた場合は、Form3520にてその金額を報告する必要があります。ただし、総所得の一部には含まれません。

アメリカ居住者が非居住者から、贈与として日本の銀行口座にて10,000 ドルを超える金額を受け取った場合、4月15日 (または延長の場合は10月15日) までにFinCEN Form 114(FBAR)を別途申告する必要があります。さらに多くの金額が預金口座に入金された場合はForm 8938(FATCA)の申告も必要になってきます。

注意事項と罰金について

アメリカ非居住者からの贈与は、その贈与がアメリカ国内で所有している資産でない限り、贈与税は適用されません。法的な観点から、その贈与は「米国内」の資産ではありません。しかし、アメリカ非居住者からの贈与がアメリカ国内で所有している有形資産の場合(家、車、家具など)は贈与税の対象となります。

例えば、アメリカ非居住者である日本の両親が、アメリカに住む子供(米国市民または居住者)へ、その両親がアメリカで所有する一軒家を贈与した場合は、例え両親が非居住者であっても贈与税の対象となります。

Form 3520はアメリカの税法となるため、日本に住むアメリカ非居住者から贈与がある場合は、日本で贈与税が課税される可能性がありますので日本の税法を事前に確認しておくことが必要です。

罰金

Form 3520 を期限内に提出しなかった場合、または情報が不完全、不正確である場合は、合理的な理由を除いて罰則が適用されます。 通常、最初の罰金は$10,000、または以下のいずれか大きい方となります。

  • アメリカ非居住者からの贈与または相続の受領を報告しなかった場合、総額の最大25%
  • 外国トラストに譲渡された財産の総額の35%
  • 外国トラストから受け取った分配金の35%
  • 外国トラストの総資産の課税年度末価値の 5%

まとめ

あなたがアメリカ市民、永住者、居住者に当てはまる場合、アメリカ非居住者から受け取った贈与や遺産は所得税の対象とはなりません。しかし、その贈与や遺産が多額な場合はIRSへ報告が必要となります。報告を怠った場合は罰金を課せられることもありますので注意が必要です。

アメリカ非居住者から多額の贈与や遺産を受け取った場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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