お知らせ
6月15日は2023年課税年度の第2回予定納税日です。

自営業者、投資家、退職者など、源泉徴収の対象とならない納税者は、四半期ごとに予定納税を行う必要がある場合があります。 一般的に、利子、配当、キャピタルゲイン、慰謝料、暗号通貨、賃貸収入など、源泉徴収の対象とならない所得がある納税者も予定納税を行います。

続きを読む
お知らせ
6月15日は海外に居住および勤務する米国納税者の確定申告書提出期限です。

米国外に居住し働いている米国納税者は、2022年の連邦所得税申告書を6月15日木曜日までに提出してください。この期限は、米国国民、米国永住者と二重国籍者を含む米国納税者に適用されます。

続きを読む