全ての米国非居住者の方が知っておくべき事。Form W-8BENとは

もしあなたが米国非居住者の場合、アメリカの事業者から受け取る所得に対して、多くの源泉徴収税が引かれていませんか?

昨今、アメリカに居住していない日本人が、アメリカで所得を得る機会が増えてきています。適切に税務対応しないと、気づかない間に多く源泉徴収されることになりますので注意が必要です。この記事では、全ての米国非居住者へ向けて、必須の情報を記載しています。

Form W-8BENとは

Form W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding)とは、直訳すると米国の源泉徴収税に対する受益者の外国の居住証明書となります。Form W-8BENは、米国市民または居住者以外の米国非居住者が、アメリカで支払われる特定の所得に対して源泉徴収額を決定するために使用します。

Form W-8BENを提出することにより受益者は税務上、米国非居住者となり、規定の源泉徴収額より低い税額を支払うことができます。(日米租税条約が適用された場合)Form W-8BENは、源泉徴収を行う企業や金融機関等に提出します。(IRSには提出しません。)Form W-8BENを提出しない場合は、米国非居住者に対して支払われる所得から最大30%の源泉徴収が行われます。

Form W-8BENの対象となる所得

米国非居住者のアメリカでの課税所得は、2つのカテゴリーに分けられます。1つは、Effectively Connected Income (ECI)、2つ目は、Fixed, Determinable, Annual, or Periodical (FDAP) incomeとなります。Form W-8BENの対象となる所得は、FDAP incomeとなります。そのため、この記事ではFDAP incomeについて説明します。

米国非居住者がアメリカで得たFDAP incomeには、基本的に30%の所得税が課税されます。更に、FDAP incomeに対して所得控除することは認められていません。

FDAP incomeには、下記の項目が該当します。

  • 利子
  • 配当
  • 家賃(不動産の売却益を除く)
  • 著作権使用料
  • 賞金
  • 年金
  • 給与、または提供したサービスの対価
  • 写真家のコンクールの賞金
  • プロボクサーの賞金
  • プロゴルファーのプロトーナメントの賞金
  • エンターテイナーの出演料

日米租税条約

アメリカの税法では、米国非居住者の上記FDAP incomeに対して、企業または金融機関が30%の源泉徴収を行うという規定がされています。 ただし、アメリカと租税条約を締結している国の米国非居住者は、Form W-8BENを提出することにより、減税、または課税が免除される可能があります。日本はアメリカと租税条約を締結しているため、条約に該当するFDAP incomeに対しては源泉徴収税の減税、または免除が適用されます。租税条約を締結していない場合、所得の30%が源泉徴収されます。

もし、源泉徴収を行う企業や金融機関へ、事前にForm W-8BENを提出しなかったため、30%の源泉徴収税を支払った場合は、必要書類を添付して米国非居住者用の確定申告(Form 1040NR)をすることで、日米租税条約による減税または課税免除の請求を行うことができます。

有効期限

通常Form W-8BENの有効期限は、状況の変化により新しい情報が再提出されない限り、フォームに署名した日から3年目のカレンダー最終日となります。例えば、2019年9月30日に署名されたForm W-8BENは、2022年12月31日まで有効となります。

まとめ

基本的には米国非居住者の方が、アメリカで所得を得た場合はアメリカで課税対象となります。ただし事前にForm W-8BENを提出することで、所得の種類によっては減税または課税の免除が適用されます。その理由は、日本とアメリカの間で租税条約を結んでいるためです。

米国市民または居住者は、Form W-8BENの30%の源泉徴収税の対象ではありません。米国市民または居住者の場合は、Form W-8BENの代わりにForm W-4またはW-9を提出を提出します。

納税者の状況により、提出すべき書類が変わってきます。沢山の種類の税務書類がありますので、状況に応じて適切な書類を提出しなければいけません。Form W-8BENについて、代行サービスをご希望の方はお問い合わせください。

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